加入規程
事業協同組合東部会 加入規程
令和4年7月31日制定
組合員の加入は、理事会の決定を経て加入する。
組合員資格は、次のとおりとする。
本組合の地区内(東京都及び埼玉県内)に事業場を有し、管工事業(さく井工事業を除く)を行う事業者であること。
定款所定の定めの他、次の場合には、中小企業等協同組合法14条所定の「正当な理由」があるものとして、加入が認められない場合がある。なお、加入拒否の理由については、開示されない場合がある。
加入申込者の規模が大きく、これを加入させれば組合の民主的運営が阻害され、あるいは独占禁止法の適用を受けることとなる恐れがあるような場合
除名された者が、除名直後、またはその除名理由となった原因事実が解消していないのに、加入の申込みをした場合
加入申込前に員外者として組合の活動を妨害していたような者である場合
その者の日頃の行動からして、加入をすれば組合の内部秩序がかき乱され、組合の事業活動に支障をきたす恐れが十分に予想される場合
加入により、組合の信用が著しく低下する恐れがある場合
他の同種の組合に加入しており、組合及び組合員の機密情報・個人情報や経営資源等が悪用乃至漏洩する恐れがある場合
組合員の情報、技術等のソフトな経営資源を活用する事業を行う際に、その経営資源や事業の成果等に係る機密の保持が必要とされる場合において、例えば、契約・誓約の締結、提出などの方法により機密の保持を加入条件とし、これに従わないものの加入を拒む場合(但し、条件は全ての組合員に公平に適用されるものとする)
組合の定款に定められている出資の引受け、経費、加入金の負担等が履行できないことが明らかな者である場合
組合の共同施設の稼働能力が現在の組合員数における利用量に比して不足がちである等、新規組合員の増加により組合事業の円滑な運営が不可能となるような場合
総会の会日の相当の期間前から総会終了までの間で、総会の円滑な進行を図る必要がある場合
反社会勢力又はこれに準ずる場合、その他粗暴乃至トラブルを誘因する恐れのある場合
上記各号に準ずる事由がある場合
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